第1条(名称)
本会は、エリアガイドボランティアとしま案内人長崎町と称する。
第2条(連絡先)
本会の事務所は、東京都豊島区長崎〇-〇〇-〇〇の会長宅に置く。
第3条(目的)
本会は、豊島区長崎町の地域と近接の地域を中心に隣接区も活動範囲として、ボランティアガイドの活動を行うことを目的とする。
第4条(活動内容)
1 本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
(1)豊島区長崎町の地域と近接の地域を中心にボランティアガイドを行うとともに隣接区もボランティアガイドができるようにする。
(2)地域商店街、地域の催し物など、必要に応じて連携・協力する。
(3)会員の見聞・知識向上を図るため、研修などに積極的に参加する。
(4)その他、本会の活動に有意と認められたもの。
2 本会は次に関する行為は行わないものとする。
(1)営利を目的とした行為。
(2)特定の政党その他政治団体の利害に関する行為。
(3)公の選挙に関し、特定の候補者を支持し、またはこれに反する行為。
(4)特定の宗教・教派・宗派・教団を支持し、またはこれに反する行為。
(5)公序良俗に反する行為。
第5条(会員)
会員は、本会の目的に賛同し、会長が認めた者とする。ただし、原則として、としまガイド養成講座修了者、または同等の知識・経験を有する者とする。
第6条(会費)
会員は、年額1,000円の会費を納入する。
第7条(退会)
会員から退会の申し出があったとき。
第8条(除名)
会員が次のいずれかに該当するとき、総会の決議によって会員を除名することができる。
1 本会の目的に反する行為をしたとき。
2 1年以上、会費を納入しなかったとき。
3 その他、除名すべき正当な事由があるとき。
第9条(会員資格の喪失)
第7条、第8条の他、会員の死亡、または本会が解散したとき、会員の資格を喪失する。ただし、既に納入した会費、その他の拠出品は返還しない。
第10条(役員)
1 本会は、次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 1名
会 計 1名
監 事 1名
2 役員は、総会の決議によって選任される。
3 役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、兼任することはできない。
4 役員に欠員が生じたときは、臨時総会の決議を経て欠員の補充を行う。ただし、任期は前任者の残余の期間とする。
5 役員の増員は、会長が必要と認め、総会の決議を経て増員を行う。
第11条(役員の職務)
1 会長は、本会を代表し、業務を総括し、会の活動を遂行する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたとはきは、会長の職務を代行する。
3 役員は、役員会を構成し規約の定め、総会の決議に基づきこの会の業務を遂行する。
4 監事は、役員の職務、会計を監査し、監査報告をする。
第12条(役員の解任)
役員の解任は、総会の議決によって解任することができる。
第13条(総会)
総会は、会員をもって構成し、次の事項について決議する。
1 会則の変更
2 解散、合併等
3 事業計画、予算
4 事業報告、決算
5 会費年額、諸経費等
6 役員の選任、組織、運営等
7 その他、運営に関する事項
第14条(総会の開催)
1定期総会は、毎事業年度終了3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、役員会において必要と認め招集請求をしたとき。
3 会員の2分の1以上の招集請求があったとき。
4 総会は、会長が招集する。
第15条(総会の議長)
総会の議長は、会長、または副会長がこれに当たる。
第16条(総会の議決)
1 総会は、会員の2分の1以上が出席し、出席した会員の過半数をもって行う。ただし、可否同数のときは、議長が決する。
2止むを得ない理由により総会に出席できない会員は、委任状によって議決を委任することができる。
第17条(総会の議事録)
1 総会の議事については、議事録を作成する。
(1)日時、会議場所
(2)会員出席数(委任状に委任者があるときはその数も記入)
(3)審議事項
(4)議事経過の概要、議決の結果
2 議事録には、議長及び出席した会員のうちから会議において選任された書記1名が署名する。
第18条(分科会)
本会には、分科会を置くことができる。
第19条(役員会)
役員会は、役員をもって構成する。
第20条(役員会の開催)
1 役員会は、会長が必要と認めたとき招集する。
2 役員会の議長は、会長、または副会長がこれに当たる。
第21条(会計)
1 会計年度は、事業年度と同一とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 本会の運営は、会員の会費、活動ごとに参加者から徴収した参加費、その他、外部からの補助金等を充当する。
3 事業計画、予算、事業報告、決算は、年度ごとに役員が作成し、総会の議決を経なければならない。
第22条(会議)
本会の会議は、総会、臨時総会、役員会、月例会とする。
第23条(事務局)
本会には、事務局を置くことができる。
第24条(雑則)
1 長崎町の地域は、要町1~3丁目・千川1~2丁目・高松1~3丁目・千早1~4丁目・長崎1~6丁目・南長崎1~6丁目・西池袋4丁目・目白
4~5丁目とする。
2 会則の他、必要な細則は役員会に諮り、会員の議決を経て会長が定める。
第25条(附則)
この会則は、平成29年 5月14日 より実施する。